特定商取引法について調べた

まずは、我がカメラたちのためにショップを作らなければならない。
なので、ショップを作るうえで必要な調査から入ることにした。


で、ECショップに必要な法回りから調査することにする。
まずは、特定商取引法から。
本家のhttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.htmの説明を読んでみる。

重要そうなのをかいつまむと
1.特定商取引法の規制対象となる「通信販売」

(1)販売形態(法第2条)

販売業者または役務提供事業者(※1)が郵便等(※2)により売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供 。

↑ふむふむ

(2)指定商品、指定権利、指定役務

一覧を見ると、写真機械器具とある。問題ない。

(3)適用除外(法第26条)
・ 営業のため又は営業として契約するもの
・ 海外にいる人に対する契約
・ 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
・ 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
・ 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合

↑特に適用外になることはなさそう
2.通信販売に対する規制

(1)広告の表示(法第11条)
1.販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
2.代金(対価)の支払時期、方法
3.商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) 
4.商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
5.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
6.事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
7.申込みの有効期限があるときは、その期限
8.販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
9.商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
10.いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
11.商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
12.請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
13.電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
14.相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」

ここ重要だ。
ECサイト上に載せなきゃいけない情報の一覧
上記内容を表示しなければいけないってこと。
ちゃんと確認しないと。

(2)誇大広告等の禁止(法第12条)
(3)前払式通信販売の承諾等の通知(法第13条)
(4)顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止(法第14条)
(5)行政処分・罰則

ここはまぁ、そういうことをしちゃ駄目よっていうのと、通知義務があるよっていうこと。
めんどくさいから飛ばす。


それにしても、このページ読みやすい。
重要そうなところはちゃんと色が変わってて、分かりやすい。
サイト作成時にもう一度見直しながら作ったほうがいいと思った。


で、結局のところ、何が分かったのかというと、
カメラはECショップで販売していいこと。
販売側の必要情報を必ず明記しなければいけないこと。
この確認ができた。


なんとなく知ってたけどちゃんと調べて、なかなか勉強になった。
次は、届出の必要や事務作業について調べてみよう。。。